広告




慢性疲労症候群で障害年金(1)

※アフィリエイト広告を利用しています

注意
このブログでは私の慢性疲労症候群・CFS治療について書いていますが、発症から4年ほどはウォーキングがとても効果があったように感じましたが(体調も良くなった)、ある時大きなクラッシュをしてからは、運動がクラッシュの引き金になって、クラッシュするたびに体調が悪くなる(完全に元に戻らない)ことが多くなり、その時点ではウォーキング等の運動は良くないと思うようになりました。
2020年4月にひどいクラッシュがあり、ガクンと体調が悪くなり戻らなくなった今は、調子が良くても絶対安静をしています。
これらのことから、今はCFS初期の方でも運動はお薦めいたしません。もしそれがきっかけで不可逆なクラッシュになってしまってはいけないと思うからです。ご注意ください。

2012年頃からこれまで、クラッシュと寛解?を繰り返してきて、実のところは働けた状態ではなかったけど、寛解時はしんどいなりに家の中では普通らしいの生活が送れてきたので、障害年金の申請は見送ってきたのですが、この2020年4月に大クラッシュしてから、本当に具合が悪くなりましたので改めて障害年金を申請することにしました。
そこで、全く知識がない障害年金について調べたり、申請の経験をメモしておきます。

広告




障害年金とは

障害年金とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称である。(wikipediaより)
らしい。

受給の条件など

まず、私が給条件をクリアしているかどうか?を年金センターで確認してもらいました。
最寄りの年金センターがちょっと遠くて、クラッシュを気にしながら調子のいい日に出向く。

受給の条件は、主に納付状況について。
・直近の納付状況は、条件がクリア出来なかったので、
・初診日以前の納付期間が足りているかどうか?をチェックすると、こちらはクリア。
「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間合計月数の中に、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計月数が3分の2以上あること。」

これには、初診日がわかる病院の証明書()がすでに取ってありましたので、年金センターでの確認がすぐに出来ました。
初診日とは、この病気に関して最初に病院を受診した日のことだそうで、初診日を確定できるというのが非常に重要だそうです。

申請について

申請については、まず最寄りの年金センターへ行きました。
そこで、初診日と思われる日を決めて、そこから割り出す年金の納付期間が足りているか?を計算してもらいました。私の場合は、会社勤めや自営や無職時代が入り組んでいましたが、とりあえずクリア出来ました。

これで、請求資格?ができたのでその他提出する書類の説明を受けました。
用意する書類は…
・年金請求書
・年金生活者支援給付金請求書
・病歴・就労状況等申立書(病気の状況を整理して説明する、診断書の補足的な書類)
・診断書(医師による証明書)
・受診状況等証明書(最初に受診した病院の日時を証明するもの)

実は、私は年金手帳を紛失しているのですが、基礎年金番号さえわかれば手帳はなくても構わないようです。(年金手帳も再発行もできるようですし)

一番大事なのは、やはり医師の診断書らしいです。ここに十分な障害の程度が書かれていないと需給は出来ません。非常に大事です。国民年金の場合1級と2級しかありませんが、2級の場合PS8以上でないとそもそも需給できないようです。
また、診断書でカバーできない細々したことを申立書に整理して提出します。申立書でひっくり返すことはできませんが、実際の症状、できないことなどを確実の伝えることは重要らしいです。自分で書くとついつい控え目に書いてしまったり、要点が外れてしまったり…と書くにはかなりコツが必要らしいです。

手順など

申請の手順は想像通りで、申請の説明を聞いて、書類に記入、必要書類の取り寄せをして年金センターへ提出。
記入書類の中身ひとつひとつも、素人には何を書けばいいのかはっきりしない感じで難しいので、これは年金センターで聞きながら書くしかない気がします。なので、何度か通う必要がありそう。
対応してくれた職員さんも、一度に書類を渡しても全部書けないから…と、書類を小出しにしていたようですが、こちらは病気でしんどいので何度も来るのは困る…と言って、必要な書類を全部だしてもらえるようにお願いしました。
それでも全部は説明されていない気がします。

病歴・就労状況等申請の依頼

ネットを調べていると、申立書の書き方ポイントがよく載っていて、これがなかなか難しい。下手に一度審査が通らないと、ひっくり返すのは余計に難しいということで、準備の途中から専門の労務士さんに頼むことにしました。
依頼は、申立書の作成を含む障害年金の申請一式。なので、私が年金センターへ行く必要は無くなります。
偶然、twitterで近所に住んでいる同じ病気の方から労務士さんを教えていただいたので、これも何かの縁…と、その労務士さんに頼むことにしました。

障害年金申請の労務士さん、あちこちにおられるようで、近所でなくてもメール、電話、郵送で全てできるようです。申請する年金センターもどこでもいいらしい。
気になる料金ですが、基本料金(1万円程度)に成果報酬1〜2ヶ月分というのが定番のよう。これなら私でも依頼できます。支払いのタイミングも成果報酬は実際に振り込まれてからでいいらしい(私が依頼した労務士さんの場合)。

申立書の書き方ポイント

これが一番問題でした。ネットを調べると色々なポイントが次から次へと出てくるので、なかなかまとまりません。
それもあって、専門の労務士さんにお願いすることにしました。
すでに膨大な申立書の下書きを推敲していましたのでそれを渡すことで、労務士さんとは簡単な電話とメールのやり取りですみました。

一応、「申立書の書き方ポイント」をまとめておきます。
・発症、受診、転院、入院、手術、治療中止、症状の変化、仕事の変化などの期間で記述を区切ります。
・期間が途切れないように書く。
・知ってほしい大きなな症状が起こった時で区切る。
・通院の頻度、治療、薬の処方などを書く。
・どんな症状が出て、どんなことができないかを明確にする。
・生活でどんなことが困ているかを明確にする。
・どんな症状が出ているか、不便さ、工夫などのエピソードを書いていく。
・処置名、薬など医療の専門用語を使用した方が伝わりやすい。
・状況、状態が簡潔にわかる文章かを確認する。
・「どこが」「どのような状態で」「どのような動作をすると」「辛い・困難」という文脈を心がける。

しかし、労務士さんの書き方・ポイントは少し違うようでした。
労務士さんの作成した申立書は…

続き…
・慢性疲労症候群で障害年金(2)申立書の書き方・実例
http://size2.fem.jp/wpcfs2/?p=2393

関連記事

広告
広告




広告




シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

広告
広告